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特例民法から公益法人又は一般法人への移行申請期間の5年間はあっと言う間でした。最終年度に申請して移行した法人はもちろん、早期に移行した法人であっても、いまだに「移行後の法人運営」において悩む点が、法律、会計、税務の面で多くあるようです。
移行済法人の悩みをいくつか挙げると以下のようになります。
- 公益認定の財務基準、特に収支相償や遊休財産保有規制を移行後の決算でクリアできない。
- 公益目的取得財産残額(別表H)の計算の仕方がわからない。そもそも仕組みがわからない。
- 収益事業等から公益事業への利益の繰入について、その計算方法、会計処理、税務の取扱いの関連性がわからない。
(これを理解していないと節税の機会を逃す事にもなりかねません。そうなると理事は法人に対して損害を与えているとも言えるでしょう。)
- 公益目的支出計画実施報告書を申請書の様式のまま社員総会で配付するのは枚数も多く大変である。何か簡略化した良い方法はないか。
- 移行申請は外部専門家に依頼したが、移行後は事務局で対応しなければならなくなった。
- 移行はできたが会計区分の方法など申請内容が適切でなかったので、今からでも変更したい。
- 顧問税理士・顧問会計士が移行後の公益法人・一般法人特有の会計や税務に対応できないていない。
- 法律で定められていない予算制度をどのようにしたら良いのか。
- 会計ソフトの勘定科目、部門設定などをどうしたら良いのか。
悩んでいる公益・一般法人、困っている公益・一般法人はきっと多いと思います。
居関公認会計士事務所では、適切な専門サービスを「すばやく、正確に、わかりやすく」提供し、公益法人と一般法人の発展のサポートをさせていただきたいと考えております。
当事務所代表の居関が講師を務めた研修会の様子