公益認定とは(メリット)
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公益認定とは・・・一般社団・一般財団法人が公益認定を受けて公益社団・公益財団法人になる事です。
公益認定のメリットとデメリット
メリット又はデメリットの内容 | コメント | ||
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メリット | 社会的信用 | 公益社団法人・公益財団法人という名称に対する社会的評価 | 事業遂行がスムーズになることも多くあると思います。 寄付金など外部の協力も得やすくなるはずです。 |
税制優遇 | 非営利型の一般社団・一般財団法人であれば法人税法上の優遇措置(収益事業課税)は変わらないが、さらに公益目的事業が法人税法上の収益事業から除外され非課税となる。 | 今まで収益事業として課税されていた事業でも、公益事業と認定されると、黒字事業でも非課税になります。 | |
みなし寄附金制度があり、法人税課税を少なくできる。場合によってはゼロにもできる。 | 収益事業から公益事業への資金移動が寄付金とみなされ、その全額が損金に計上できます。公益事業の赤字を補てんをする額まで認められるため、場合によっては法人税課税をゼロにもできます。 | ||
税法上の特定公益増進法人となるため、寄附者への優遇措置がある。 | 寄付金を払った法人、個人ともに税の優遇措置があります。 | ||
利子等に係る源泉所得税の非課税がある。 | |||
デメリット | 行政庁の監督 | 行政庁による監督があり、立入検査もある。 | 立入検査は数年に一回程度です。 |
事務作業 | 毎年、行政庁へ定期提出書類を作成し報告することが必要になります。財務諸表も公益法人会計基準により作成し、理事会などの運営も法令上適切に行う必要があります。 | 会計はもちろん、公益認定法に関する専門知識が必要です。もちろん自社で作成している法人も多いのですが、各法人とも苦労していらっしゃいます。 当事務所のような外部専門家をうまく利用してください。 | |
役員構成 | 役員構成の規制(1/3ルール)があり、理事、評議員は身内で1/3を超える事ができなくなる。 | 身内以外のいわゆる外部役員になってくれる人を探し出して選任を依頼する事に労力を要する事があります。 | |
公益財務三基準の遵守 | 公益財務基準を永続的に遵守していく必要がある。 ①収支相償⇒各公益目的事業で利益を出す事の制限 ②公益目的事業費率50%以上⇒事業内容の制限 ③遊休財産保有規制⇒保有財産の制限 | 公益財務基準を永続的に遵守するためには、公益認定法を理解した上での一定の書類の整備と会計処理テクニックが必要な事があります。 当事務所のような外部専門家をうまく利用してください。 | |
認定取消 | 公益認定の取消しを受けた場合に公益目的取得財産残額に相当する額の財産を他の公益法人等に贈与しなければならないリスク。 | 今のところ、認定取消事例はありません。公益社団財団法人が新聞紙に載るような事件の当事者となったケースもありましたが、認定取り消しまではいたっていません。よって、よほど悪質で重大でなければ心配はないのかもしれません。 |
内閣府「公益法人Information」の「一般社団法人・一般財団法人とは?」「公益社団法人・公益財団法人とは?」も参考にして下さい。
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