業務案内/社団・財団設立
学会等の任意団体の法人化(一般社団又は一般財団への法人成り)
以前は、社団法人や財団法人の設立は認可制であり、非常に困難を伴うものでした。
そのため、任意団体、特に学会などが社団になれない状態が続いていました。
しかし、平成20年12月に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され、一般社団法人と一般財団法人の設立が簡単にできるようになりました。
これにより任意団体として運営されていた学会も比較的簡易的に法人化できるようになり、多くの学会が法人化されています。
とは言え、任意団体の法人化の場合は、新規法人設立と同時に、任意団体の保有する財産や権利などを新設法人に譲渡しなければならず、税務問題など、必ず専門家に確認してもらうべき項目も少なくありません。
当会計事務所では、公益法人の専門家として、任意団体の法人化に伴う諸問題を確実にクリアしていきます。
ぜひ、当会計事務所にお任せ下さい。
<メニュー>
- スケジューリング
- 機関設計(新設法人の新社員・新役員)等の検討
- 定款の作成
- 新規法人登記
- 任意団体における解散総会の開催の支援(必要な場合)
- 税務届
- その他
新規の一般社団又は一般財団の設立
任意団体の法人化(一般社団又は一般財団への法人成り)のメリットとデメリット
メリット又はデメリットの内容 | コメント | ||
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メリット | 社会的信用 | 一般的には任意団体よりも法人の方が社会的信用力があると考えられています。 | 事業遂行がスムーズになることも多くあると思います。 寄付金など外部の協力も得やすくなるはずです。 |
団体名義で法律行為が可能になる | 団体名義で法律行為(契約、雇用、売買、貸借)が可能になり、代表の交代に影響を受けなくなります。 | 銀行口座の保有や不動産登記も可能になります。 | |
その他 | 将来、公益法人として認定され、公益法人へ移行できる可能性もあります。 | ||
デメリット | 法人運営が煩雑になり、コストもかかる | 一般社団法人の場合ですと、「一般社団財団法人法」という法律にのっとって法人運営を行う必要があります。 定款作成、役員登記、機関設計の変更など、おそらく今までよりも事務作業は多くなり、少なからず煩雑になるはずです。その結果、色々なコストが今までよりかかるはずです。 | 法人運営は煩雑になりますが、社会的信用のためのコストと考える事ができます。 |
法人化時の課税 | 法人化とは、新法人の設立、資産や権利の譲渡、旧団体の解散という3つの段階を経る必要があります。 このそれぞれの3段階において課税が発生するリスクがあります。 | 思わぬ課税が生じてしまわないよう、税の専門家による検討もした方が良いと思われます。 |