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「公益・一般法人」における実務論文の公表のお知らせ(R6.3.1)

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「公益・一般法人」における実務論文の公表のお知らせ(R6.3.1)

全国公益法人協会の機関誌『公益・一般法人』2024.3.1号にて
【論壇】「公益目的取得財産額の法制度における課題」
という題名で論文を執筆させていただきました。

--------------以下、抜粋--------------
公益目的取得財産残額(以下、「残額」という)とは認定取消時に国等に没収される現金の額である。公益認定(移行認定)時に保有する公益目的事業財産は没収されて当然であり、その後に公益目的事業の黒字があれば加算し、赤字の場合は減算して良いという考え方(実際の取消時は、保有する公益目的保有財産は取消時の時価で再評価)である。よって「残額」は、「認定時公益目的事業財産+公益会計累計損益」となり、過去の決算書からも算出できた。なお認定時公益目的事業財産は認定時公益会計正味財産と必ずしも一致せず、スタートで一致しなければ「残額」は直近の公益会計正味財産とは一致しない。
 別表Hが難しいと言われてきた。別表Hは、認定法や施行規則の条文を計算表に置き換えたものであり、別表Hが難しいとしたら条文の定め方が難しいということ。(以下 略)
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よろしければ参考にして下さい。

                   以上
                   公認会計士・税理士 居関 剛一

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