認定規則改正案に対する意見(居関公認会計士事務所からの意見)
認定規則改正案に対する意見(居関公認会計士事務所からの意見)
以下の通り、認定規則改正案に対して意見を提出しました。
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■改正されるまでの期間におけるルールとなるようですが、その期間において認定取消された公益法人に不都合が生ずる可能性があります。
例えば以下場合、正味財産の増加がなく、財産的裏付けの無い金額が算定されてしまいます。
・外部借入によって公益目的保有財産を購入した場合、公益目的保有財産が増加するが公益目的増減差額が同額マイナスとなり公益目的取得財産残額に影響はないはずだが、この改正により公益目的増減差額のマイナスが消されることによって公益目的取得財産残額が増加する。
・所有権移転外ファイナンス・リースを公益目的保有財産として資産計上した場合、上記の外部借入と同様に公益目的取得財産残額が増加する。
■今回の改正は、別表Hの手引きの改訂のうちP.48(イ)にのみ対応するものであり、(ウ)に関する「混乱」が解消できていないと考えます。
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以上 公認会計士・税理士 居関 剛一