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新公益法人制度「最終報告(案)」に対する意見(居関公認会計士事務所からの意見)

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新公益法人制度「最終報告(案)」に対する意見(居関公認会計士事務所からの意見)

以下の通り、新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議「最終報告(案)」に対して意見を提出しました。

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■「細かな事業単位ごとの赤字が求められる」とありますが、「事業ごとの収支については法人の損益計算書(内訳表)により情報開示する(・・・黒字事業がある場合は・・・公益性の確認等を行う)ともあります。これは現在の第1段階の収支相償の判定がなくなり、公益事業全体(第2段階)でのみ収支相償の判定をするということでしょうか。
■「過去に発生した赤字を通算して収支差額に着目する」とありますが、過去とはいつからでしょうか。例えば過去5年間と定めると大変有意義ではないかと考えます。
さらに現在の公益法人については、改正前の年度も含めて5年間と定めると有意義と考えます。
■現在定められている特定費用準備資金及び資産取得資金は概ね使いやすく設計されており、特段の問題はないと思われ、さらに公益法人にもある程度周知もされています。
よってこの2つの資金を包括させる理由がよくわかりません。むやみに制度改正すると実務に混乱を招くだけではないでしょうか。なお将来の新規事業にも使えるようになるようですが、これも現在の制度の一部改良で十分に対応できると考えます。
■収益等事業を実施している場合、その収益事業等の規模がどんなに小さくても事業対価収益を法人会計の収益とできず、結果、法人会計が赤字でその財源がない、という問題が今回検討されていません。これも収支相償制度における大きな問題点であり、管理費程度の配賦は認める方向で改正するべきと考えます。
■収益事業等の内容の変更は変更届で済むように改正されるようだが、この場合の内容の変更とは、既に収益事業を行っている法人が別の収益事業を開始する場合や一部を廃止する場合も含むのでしょうか。もし含まれていないのならば、これらも含める方向で検討いただきたい。
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    以上 公認会計士・税理士 居関 剛一

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