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新型コロナ感染防止のため3月理事会をみなし理事会(書面決議)に【続報 R2.3.9】

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新型コロナ感染防止のため3月理事会をみなし理事会(書面決議)に【続報 R2.3.9】

社会福祉法人に対して、厚労省から令和2年3月9日付で
「新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(事務連絡)」が発出されました。

社会福祉法人(全て3月決算)の法人運営は、公益財団法人と同じです。
よって、公益法人(3月決算)の場合と同様に、3月の予算理事会をみなし
理事会(書面決議)にすることにより業務執行理事が業務執行報告が
できないことが法令上問題となります。

そこで厚労省から、下記のように取り扱う旨が通知されたのです。
<以下転載>
------------------------------------
・・・、報告の省略はできず、実際に開催された理事会において報告を
行う必要があることとなっているが、新型コロナウィルス感染症の
感染拡大抑制を図る観点から、やむを得ず3月中に 理事会を開催する
ことが困難なため、年度内に報告が困難な法人について、所轄庁が
当該法人の指導監査を行うにあたっては、当該報告の時期の取扱いに
ついて柔軟に対応することとされたいこと
---------------------------
要約すれば、
所轄の市区町村に対し、法令違反となるが「柔軟に対応」してほしい
と言っているのです。
   
内閣府からも同様のFAQ等を出してもらえたら、公益法人も安心する
のですが。

    以上 公認会計士・税理士 居関 剛一

        

新型コロナに伴う社福法人の運営に関する取扱い(事務連絡)_202003109.pdf

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