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リース資産の売買処理による収支相償の解消【内閣府メルマガ第47号】

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リース資産の売買処理による収支相償の解消【内閣府メルマガ第47号】

リース契約した場合、ほとんどの法人が賃借処理、つまりリース料の支払時に賃借料として経費処理をしているものと思います。
しかし、リース契約には売買処理という方法もあり、購入したものとして資産計上(同額をリース債務に計上)することもできるのです。
つまり会計処理方法を変更するだけで、収支相償の解消になるのです。

以下は、「内閣府 公益法人メールマガジン」第47号の抜粋です。
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■リース資産と財務基準
近年、公益法人において複合コピー機等をリース契約で事業に供するケースも増えています。
そこで今回はリース資産と財務基準についてのワンポイントアドバイスです。

1.リース取引と会計処理
 リース取引は、ファイナンス・リース取引(所有権移転ファイナンス・リース取引、所有権移転外ファイナンス取引)とオペレーション取引の2種類に分けられます。
 会計処理として、ファイナンス・リース取引は原則売買処理を行い、オペレーション・リース取引は賃貸借処理を行います。
 なお、重要性が乏しいファイナンス・リース取引については、賃貸借処理によることができます。

2.リース資産の取得と剰余金の解消理由
 公益目的保有財産としてのリース資産を取得時に売買処理を行った場合には、リース債務の支払いが将来に渡るだけで、貸借対照表上に資産として計上されるのは通常の公益目的保有財産の取得と同じなので、収支相償の計算において剰余金の解消理由として認められます。

3.リース資産と遊休保有財産との関係
 上記、2.の場合のようにリース資産の売買処理を行って公益目的保有財産として貸借対照表上に計上した場合には、遊休保有財産の規制上、控除対象財産となります。最も、通常は計上したリース資産と同額のリース債務が貸借対照表上の負債として計上されるため、遊休財産限度額の計算において影響はありません。
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以上、会計処理方法の変更によって収支相償の解消になるという…よくわからないルールなのですが、そのようなルールになっていますので、ぜひ活用することを検討してみて下さい。

        以上 公認会計士・税理士 居関 剛一

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