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「事業報告等の提出」提出のご案内(A)【公益法人Infomation自動メール】

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「事業報告等の提出」提出のご案内(A)【公益法人Infomation自動メール】

決算前に公益法人に自動送信されるメールです。
参考になると思われますので転載します。 
         公認会計士・税理士 居関 剛一
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公益◯◯法人◯◯◯◯ 御中

公益法人informationから、「事業報告等の提出」についてご案内いたします。

公益法人は、毎事業年度経過後3か月以内に、事業報告等に係る提出書類を行政庁に提出することになっております。
前年度の事業年度は、先月終了しました。事業年度の終了した日から3ヶ月後が提出期限となりますので、ご準備をお願いします。

また、以下<<理事、監事、そして法人事務局幹部のみなさまへ>>については、代表理事、業務執行理事等にもお伝えいただき、適切な法人運営に努めていただきますようお願いします。

・書類の提出は、ポータルサイト『公益法人インフォメーション』にアクセスしログイン後、電子申請により行うことができます。

・このメールは自動送信していますので、このアドレスへの返信はお受けできません。(自動送信は、事業年度開始日が含まれる月の1日にしています。)

<<理事、監事、そして法人事務局幹部のみなさまへ>>
◎ 昨年度の決算等の作成・提出に当たり、法人において確認と対応を要する項目を列記しました。決算と事業報告は、公益法人としての1事業年度の活動を締め括る重要なものであり、このため社員総会や評議員会の承認・報告事項となっています。この点をしっかり認識し、法人運営に当たってください。
◎ 公益法人は、公益認定法(注1)に基づき認定を受けた公益目的事業を行うことで、税制優遇を受けています。法定された公益認定基準への適合性を維持する義務があります。
◎ 法令や制度、必要な手続について不明な点があれば、速やかに行政庁に照会してください。
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(1)「決算承認のための社員総会又は評議員会の開催日を、理事会の開催日から中2週間以上空ける日程にしていますか?」
⇒ 一般法人法(注2)により、計算書類及び事業報告等は社員総会又は評議員会の2週間前の日から事務所に備え置く必要があります。計算書類及び事業報告等を承認する理事会の開催日と社員総会・評議員会の開催日は、必ず【中14日以上】空ける必要がありますので、社員総会・評議員会の開催日は、「理事会を開催した日+15日」以降の日程で設定する必要があります。カレンダーを見て両開催日の間の日数を数えましょう。
※詳細は、をご覧下さい。

(2)「昨事業年度に始めた事業はありますか? その事業は定款や公益認定(移行認定)申請書に明記されたものですか?」
⇒ 定款にない事業を実施することは本来できません。
⇒ また、公益認定(移行認定)申請書にない新たな事業を実施するには、変更認定申請が必要です。これらの手続を経ずに新たな事業を実施していた場合には、直ちに行政庁に一報し、大至急必要な手続を取ってください。(なお、再発防止を徹底してもらうため報告徴収等の対象となる場合もあります。)
⇒ 事業の変更には、機関決定をした上での申請が必要になりますので、計画的な運営に努めてください。
(注)申請書の記載事項の変更に至らない場合、変更認定ではなく変更届出で済む場合もあります。どちらの手続が必要か不明なときは、行政庁に相談してください。事業を廃止する場合も、変更認定申請が必要です。

(3)「決算で公益目的事業に黒字が生じる見込みはありませんか?」
⇒ 公益目的事業は黒字が生じないよう運営する必要があります。やむを得ない事情で黒字が生じた場合には、発生した黒字をどのように公益目的に使うのか、速やかに方策を具体化し、解消を進める必要があります。前年度決算で生じた黒字の解消策は、別紙4の別表Aに具体的に記載し、その内容を確実に実施してください。黒字発生の原因をきちんと特定し、具体的で実効性のある解消策を立てることが重要です。必要に応じて本年度の事業計画書や予算の期中の変更も検討してください。
(注)公益目的事業における黒字の発生が構造的な問題に起因する場合、原因を特定して事業や財務の構造を改めない限り、毎年のように黒字が発生し続けます。黒字の発生原因を正確に認識し、的確に公益に資する事業を展開するなど適切な対応を取る必要があります。

(4)「決算で公益目的事業比率が50%を下回る見込みはありませんか?」
⇒ 公益法人の「主な目的」は公益を増進することにあります。公益目的事業比率が50%を割り込むか又はぎりぎりの場合には、公益目的事業の拡大、収益事業等の規模見直しを含め、比率回復のための措置を講ずる必要があります。既に決定した本年度の事業計画書や予算では十分でなければ、期中の変更も必要となります。比率低下の原因を正確に把握し、今後は公益目的事業比率が安定的に50%以上となるよう、事業や財務の構造も含めて見直しを行い、具体的で実効性のある対策を講じてください。

(5)「決算で遊休財産の保有制限を超過する見込みはありませんか?」
⇒ 保有制限を超過する場合、公益目的保有財産の取得等の対応策を至急具体的に検討し、実行に移してください。必要であれば、既に決定した本年度の事業計画書や予算の期中の変更も視野に入れてください。
(注)過年度の決算で遊休財産の保有制限を超過し、昨年度その解消できなかった場合には、解消策を至急今一度検証し直すことが必要です。本年度中の解消を確実なものとしてください。

(6)「決算で正味財産が赤字又は僅少となる見込みはありませんか?」
⇒ 公益法人には、事業を適切に実施するための財政基盤(経理的基礎)が求められます。
⇒ 特に財団は、一般法人法により、2期連続して正味財産が300万円を下回ると自動的に解散となります。決算で正味財産300万円を下回った財団が解散を避けるには、本事業年度末までに寄附金を募り、会費収入を上げるなど、手段を尽くして正味財産の回復を図る以外にありません。
⇒ 社団に最低資産額の定めはありませんが、経理的基礎が求められることは同様です。財政基盤を回復するため、速やかな対応が必要です。

(7)「役員、評議員又は会計監査人が交代していませんか?」
⇒ 決算時期は役員等の交代時期です。役員、評議員又は会計監査人が交代したときは、登記手続を行い、遅滞なく行政庁に届け出る必要があります。
⇒ 役員が再任される場合でも、この間に履歴に変更がある場合がありますので、最新の履歴書を整えてください。この内容により、理事・監事の他の組織との兼務者が1/3を超えていないことを確認してください。

注1:「公益認定法」=公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)
注2:「一般法人法」=一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)

○「事業報告等の提出」についてご不明な点や内容に関することは、申請先の行政庁の審査担当者にお尋ねください。

○入力方法などの電子申請システムの操作については下記までご連絡下さい。
 内閣府大臣官房公益法人行政担当室 システム担当
 電話:03-5403-9587、03-5403-9529、03-5403-9527

○一般的な相談などについては下記までご連絡下さい。
 内閣府大臣官房公益法人行政担当室 電話相談担当
 電話:03-5403-9669

※いずれの場合も、「事業計画」「事業報告」などの手続き名と、具体的な様式名(別紙2など)を先ずお伝えいただき、続いてご相談の内容をお話しください。

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