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公益目的事業に係る変更認定・変更届出ガイド【内閣府H29.1.6】

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公益目的事業に係る変更認定・変更届出ガイド【内閣府H29.1.6】

内閣府から
「公益目的事業に係る変更認定・変更届出ガイド」

が公表されました。

事業内容の変更がある場合
・定期提出書類において簡単に説明するだけで良いのか
・事後の変更届が必要なのか
・事前の変更認定申請が必要なのか
実務上、公益法人はもちろん、行政にとっても判断が難しいケースが少なくないと思われる論点です。

例えば判断が微妙なケースにおいて、変更認定申請が必要なのに変更届で済ませてしまうと後で問題になるでしょうが、逆のケースでは特段問題になりません。
よって、行政の審査担当者に事前相談すると、その判断に誤りがあっても問題とならないよう厳し目のジャッジがなされてしまうことも十分にありえます。
よって公益法人としては、今回のガイドも含め、やはり勉強して知識を蓄え、他法人事例なども調べ、法人としての考えをしっかり言えるようにしておくことが肝要です。

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具体的な事例を参照しながら、変更認定申請が必要な場合、変更届出でよい場合の判断に関する基本的な考え方をまとめています。
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                とのことです。

     公認会計士・税理士 居関 剛一

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