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手引改訂→地方自治体からの納税証明書が不要に【内閣府メルマガR6.4.17】

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手引改訂→地方自治体からの納税証明書が不要に【内閣府メルマガR6.4.17】

手引が改定されました。
公益法人で均等割の免除を受けている場合などは、基本的に地方自治体からの納税証明書の提出が不要となりました。

詳しくは、以下の抜粋したメルマガ本文をご覧ください。
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■手引きの改訂について

 本日、「申請の手引き〔公益認定編〕」、「変更認定申請・届出の手引き〔公益法人用〕」及び「定期提出書類の手引き〔公益法人用〕」を改訂しました。
 様式の更新等形式的な修正に加えて、下記のとおり【地方税】に係る納税証明書提出の取扱いに変更がありますので、法人の皆様は御留意ください。特に、東京都23区内に事務所が存する法人の皆様は、御一読願います。
 「申請の手引き〔公益認定編〕」
 https://www.koeki-info.go.jp/pdf/tebiki03-kouekinintei.PDF
 「変更認定申請・届出の手引き〔公益法人用〕」
 https://www.koeki-info.go.jp/pdf/tebiki05_hennkouninnteisinnseinadonotebiki_kouekihoujinnyou.PDF
 「定期提出書類の手引き〔公益法人用〕」
 https://www.koeki-info.go.jp/pdf/tebiki04_teikitesyutsushorui_kouekihoujinnhenn_20231204.pdf

 公益認定申請する場合、滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書を提出しなければならず、毎年度の事業報告時においては、財産目録等に、滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書を添付して提出しなければならないとされています(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第5条第3項第6号及び第 38 条第1項第1号)。

 今般、納税義務のない税目に係る課税庁に係る納税証明書の取得・発行が法人・税当局の負担になっているとのお声を受け、手引きの改訂でその負担を軽減することができる【地方税】の納税証明書の提出範囲について取扱いの変更を行いました。

(手引き改訂前)
・「申請の手引き〔公益認定編〕」において、「納税実績の有無にかかわらず提出が必要」「従たる事務所としての登記の有無にかかわらず、全ての事務所所在の都道府県及び市区町村について、全ての税目に係る証明書を提出」
・「定期提出書類の手引き 公益法人編」において、「従たる事務所としての登記の有無にかかわらず、全ての事務所所在地について提出」
(手引きの改訂後)
・「申請の手引き〔公益認定編〕」において、「地方税(都道府県税及び市町村税)にあっては、貴法人の納税義務がある税目について、すべての税目に係る証明書を提出」
・「定期提出書類の手引き 公益法人編」において、「地方税(都道府県税及び市町村税)にあっては、貴法人の納税義務がある税目について、すべての税目に係る証明書を提出」

 これにより、例えば、これまで提出していた自治体の納税証明書のうち、
 ・東京都の特別区に事務所があるが、軽自動車を保有しておらず、(都税事務所で都税と併せて納税証明書が発給される特別区税以外の)特別区税(この場合は特別区税たる軽自動車税)が課税されない
 ・自治体の条例に基づき法人住民税均等割等の免除を受けている
といった場合には、当該自治体の納税証明書は添付不要となります。
 他方で、法人事務所がない自治体に固定資産を有しており、固定資産税の納税義務がある場合には、当該固定資産が存する自治体の納税証明書が必要となります。

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 以上 公認会計士・税理士 居関 剛一

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