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認定規則改正案(パブコメ)【内閣府R5.9.27】

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認定規則改正案(パブコメ)【内閣府R5.9.27】

認定規則改正案が公表され、意見募集されています。

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095230800&Mode=0

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概要 1改正の趣旨(抜粋)

(4) 上記の観点から、内閣府は、法の目的を徹底し、不公平を避けるため、これまで別表Hの手引き改訂等により、「別表Hの公益目的増減差額がマイナスとなる場合は、公益目的事業における実際の財産の費消状況を踏まえて、ゼロと解釈すべき(このため公益目的取得財産残額も当然ゼロ以上となる)」と指導してきた。

(5) これに対して、認定法施行規則第 48 条等にその旨の明文の根拠規定はなく、マイナスも許容されるとの意見があった。
また、認定法第 30 条第2項第3号前段に「公益目的事業財産以外の財産であって当該法人が認定を受けた日以後に公益目的事業を行うために費消・譲渡したもの」は公益目的取得財産残額の計算に当たり控除する旨規定されており、これをもって、公益目的事業財産以外から公益目的事業を行うために費消する財産が法律上想定されており、上記2の理由によって公益目的増減差額がマイナスとなり得る根拠であるとする意見もある。

(6) 以上の混乱に鑑み、「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」において、別表など提出書類の合理化や法人情報の透明性向上が制度改革として議論され、実際に使用する機会が限られ、難解で作成に手間がかかる別表Hを用いた公益目的取得財産残額の算定に替えて、① 公益目的事業財産や公益目的取得財産残額の概念・定義を再整理(必要に応じて法令改正)、② 公益目的事業会計の区分経理を徹底、③ 取消し時点の財務諸表等から公益目的取得財産残額を算定できるよう、明確化・簡素化する方向で検討することとしている。

(7) 一方で、上記改革後の手法に全法人が完全に移行するまでの間、別表Hに係る見解は統一する必要があることから、別表Hの算定上、公益目的増減差額及び公益目的取得財産残額はいずれも「マイナスの場合はゼロ」とすることを明確化するための府令改正を行う。なお、実際に認定取消しとなった場合には、認定法施行規則第49 条及び第 50 条に基づき、認定取消しの場合における公益目的取得財産残額を算定する。
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  以上 公認会計士・税理士 居関 剛一

認定規則改正案_概要_20230927.pdf

認定規則改正案_新旧対照表_20230927.pdf

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