公益認定.COM- 社団財団(公益法人と一般法人)専門の会計事務所(公認会計士・税理士)。東京都港区赤坂。

免税事業者からの課税仕入に充てられた特定収入がある場合の仕入控除税額調整規定【国税庁R5.6】

HOME > 社団財団(公益法人と一般法人)に関する専門情報

免税事業者からの課税仕入に充てられた特定収入がある場合の仕入控除税額調整規定【国税庁R5.6】

インボイス制度開始に伴い、R5年度税制改正に公益法人等の消費税計算ルールの改正が盛り込まれています。

添付PDFは、国税庁の「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税 R5.6」からの抜粋です。

従来の規定ですと、補助金等で免税事業者に課税仕入の対価を支払った場合、当該額は特定収入となり、当該仕入額の10/100が仕入税額控除から外されてしまいます。消費税を払っていないのに、です。
今回の改正で、「調整対象額」という項目ができ、この控除対象外課税仕入の10/100を課税仕入の税額の合計額(仕入控除税額)に加算して調整できることとなりました。

詳細はPDFをご参照ください。

  以上 公認会計士・税理士 居関 剛一



免税事業者からの課税仕入に充てられた特定収入がある場合の仕入控除税額調整規定.pdf

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional