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「公益法人のガバナンスの 更なる強化等のために」最終報告書【内閣府R2.12】

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「公益法人のガバナンスの 更なる強化等のために」最終報告書【内閣府R2.12】

公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議 のHPにおいて、
「公益法人のガバナンスの 更なる強化等のために」最終報告書(令和2年12月)
が公表されました。

全部で65枚と長文ですので、以下に目次と「アンダーライン部分」を
書き出し、要約文としました。
これだけ読めば、ほぼ意味は理解できると思います。

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(1)役員や社員・評議員のより一層の機能発揮
①役員や評議員における多様な視点の確保
理事、監事及び評議員のうち、それぞれ、少なくとも一人に
ついては、法人外部の人材から選任することが有効

②役員に対する社員・評議員の牽制機能の強化
社員及び評議員の人数を定款で定めた理事の人数を超えるものと
することなど一定の人員を確保することは有効

③評議員による役員等の責任追及の訴えの提起
公益財団法人の評議員にも、公益社団法人の社員と同様に、役員等
の責任追及の訴えを提起することができる権限が付与される方向で
検討すべき

(2)会計監査人の設置義務付け範囲の拡大
会計監査人の設置義務付け範囲を拡大すべき

(3)透明性の確保の推進
「請求」という手続を経なくても上記のポータルサイトで直ちに閲覧
することができるようにすべき

(4)法人による自主的な取組の促進・支援
法人のガバナンス強化に向けた自主的な取組を支援すべき

(5)残余の財産への行政庁の関与
現行の届出のままで良いか、新たな措置が必要か、検討が必要
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  以上 公認会計士税理士 居関剛一

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