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公益目的事業の実施区域と所管行政庁の変更認定申請【内閣府メルマガR2.9】

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公益目的事業の実施区域と所管行政庁の変更認定申請【内閣府メルマガR2.9】

公益目的事業の実施区域と所轄官庁については、悩むところです。
以下、「内閣府 公益法人メールマガジン第104」の転載です。
   以上 公認会計士・税理士 居関 剛一

. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■公益目的事業の実施区域と所管行政庁の変更認定申請について

公益法人制度では、①2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する公益法人、②公益目的事業の実施区域を定款で定める場合に2以上の都道府県の区域内において行う旨を定める公益法人は内閣総理大臣、それ以外の公益法人はその事務所が所在する都道府県の知事が行政庁となります。また、公益目的事業を国内のほか海外でも実施する旨定款で定める公益法人は、内閣総理大臣が行政庁となります。

<公益目的事業の実施区域の判断>
 上記のうち、特に②の判断に関するお問い合わせが多いことから、以下のとおり、お知らせさせていただきます。

公益目的事業を2以上の都道府県で行う定款の定めのある法人であっても、当該定めが実態を伴わない場合には、行政庁は内閣総理大臣ではなく、都道府県の知事になります。

例えば、ネットワークを通じて他の都道府県の居住者もアクセスが可能である情報提供事業、他の都道府県の居住者も購入が可能な物品頒布事業、他の都道府県の居住者も来場し又は利用が可能な展示又は施設運営事業など、事業の受益者が他の都道府県に存在していても、
法人自らが県境を越えて他の都道府県で事業を実施しているとは評価されない場合、法人の事業計画書の内容等から他の都道府県で事業を行わないことが明白である場合、他の都道府県における事業が単発的であったり不確定であったりする場合、他の都道府県において共催事業を行うとしていても共催の実態がない場合などは、公益目的事業を2以上の都道府県で行う定款の定めが実態を伴わないため、行政庁は、都道府県の知事になります。

<所管行政庁の変更認定申請について>
 行政庁の変更を伴う変更認定申請が必要となる場合、公益法人は、変更前の行政庁に申請書等を提出する必要があります。当該申請書等は、認定法第12条第1項に基づき、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出され、当該変更認定申請については、変更後の行政庁において審査・処分されます。
そのため、当該申請書等のうち、「行政庁の変更を伴う変更認定申請に係る提出書」ついては、変更前の行政庁宛で、「変更認定申請書」については、変更後の行政庁宛で記載していただく必要がありますのでご注意ください。

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