予算理事会で「公益目的事業の種類又は内容、収益事業等の内容について記載した書類」の承認が必要【内閣府】
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予算理事会で「公益目的事業の種類又は内容、収益事業等の内容について記載した書類」の承認が必要【内閣府】
従来、予算理事会では、事業計画と収支予算を承認してきました。
これに加え、新制度では、
「公益目的事業の種類又は内容、収益事業等の内容について記載した書類」
の承認が必要となりました。
詳しくは、添付PDFをご参照ください。
以上 公認会計士・税理士 居関 剛一


















