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新制度における収支予算書の様式【内閣府メルマガ R7.7】

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新制度における収支予算書の様式【内閣府メルマガ R7.7】

内閣府の「公益法人メールマガジン第223号 令和7年7月23日発」で
新制度における収支予算書の様式が説明されていましたので、以下に
転載します。

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■新制度における収支予算書の様式について

 今般の公益法人制度改革の中で新しい公益法人会計基準(以下「令和6年会計基準」という)が策定されていますが、これにともない行政庁に提出する収支予算書の様式について、御質問が多く寄せられていますので改めて御案内します。

 行政庁への提出が求められる収支予算書については公益法人認定法施行規則第48条第1項から第5項までの定め(以下「48条」という)により作成する必要がありますが、48条の内容は従前と異なるものではなく、特定の様式に基づいて作成することを求めるものではありません。そのため、平成20年公益法人会計基準における正味財産増減計算書内訳表の様式を利用している場合において、今後もその様式により提出する場合もそれが48条の内容を満たしている限り、問題はありません。

 令和6年会計基準に基づいて計算書類を作成する場合、当該事業年度の収支予算書の様式もそれに合わせることが予実管理の観点から合理的であると考えられますが、令和6年会計基準の様式を利用する場合には、下記のような選択が考えられます(いずれの場合も48条の内容を満たしているか確認を行っていただく必要があります。) 。

(1)活動計算書の様式により作成する。
(2)活動計算書の注記である「会計区分及び事業区分別内訳」の様式と「財源区分内訳」の様式の2つを用いて作成する。
(3)活動計算書の注記である「会計区分及び事業区分別内訳」の様式に指定純資産(※1)の金額を含めて作成する又は指定純資産の列を追加して作成する。

 法人の事業計画書を予算面から裏付ける書類として収支予算書を作成するものであり、指定純資産区分の活動も含めた法人全体の収支予算書を作成し提出いただくこととなりますが、(2)(3)の方法を利用して一般純資産の部と指定純資産の部を分けていただくことも可能です(新ガイドライン第5章第2節第1(1)、FAQ問Ⅲ‐5‐(2))。

 また、正味財産増減計算書内訳表を予算書の様式として利用している場合においては、いわゆる形態別分類(※2)の経常費用が表示されてきたところですが、活動計算書において経常費用は活動別分類(※3)により表示することとされています(令和6年会計基準40項、46項)。そこで形態別分類に基づいて予算管理を行うという観点から、(1)~(3)の様式を利用する場合においても、活動別分類の科目の細目として形態別分類の表示をしたものを追加して作成し提出いただくことも問題ありません(FAQ問Ⅲ‐5‐(2))。

※1 活動計算書は純資産の変動を示すものとされ(令和6年会計基準33項)、純資産は指定純資産と一般純資産という2つの財源を区分して注記することになります(令和6年会計基準48項)。
※2 発生費用の形態に着目して科目を分類する方法です。例えば、役員報酬、賃借料、減価償却費という表示科目があります。
※3 活動別分類とは、科目分類の一つでその活動に注目し、活動ごとに分類する方法です(令和6年会計基準40項)。例えば、奨学金給付事業費、ビル賃貸事業費という表記です。
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 以上 公認会計士・税理士 居関 剛一

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