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公益法人と一般法人の相違点とメリット・デメリット
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公益法人と一般法人の相違点とメリット・デメリット

公益認定を受けて公益法人へ移行する場合と公益認定を受けずに一般法人へ移行する場合の主な相違点と主なメリット・デメリットは以下のようになります。

比較項目

公益法人への移行

一般法人への移行
(公益認定を受けない場合)

非営利型法人 普通法人
行政庁の
監督

<デメリット>

行政庁による監督

  • 「報告徴収、立入検査」の実施
  • 認定取消事由該当の疑いがある場合の「必要措置の勧告」
  • 勧告に従わなかった場合の「命令」
  • 認定取消

<メリット>

主務官庁の監督から離れ、自由な事業活動が可能。収益事業も積極的に可能となり、役員構成や役員報酬の規制も原則排除。

なお、移行法人(公益目的支出計画実施中の法人)については、公益目的支出計画の履行に係る範囲で行政庁の監督があるが、公益目的支出計画満了後には、行政庁の監督はなくなる。

税制
(法人税の課税対象)

<メリット>

税制の優遇

  • 法人税法上の優遇措置(収益事業課税)
  • さらに公益目的事業が法人税法上の収益事業から除外され非課税
<メリット>又は
<デメリット>

税制の一部優遇

  • 法人税法上の優遇措置(収益事業課税)
<デメリット>

税制の優遇無し

  • 営利法人と同じ全所得課税
税制
(その他)

<メリット>

税制の優遇

  • みなし寄附金制度あり
  • 特定公益増進法人となり寄附者への優遇措置
  • 利子等に係る源泉所得税の非課税

<デメリット>

公益法人の場合のメリットがない

社会的信用

<メリット>

公益社団法人・公益財団法人という名称に対する社会的評価。

<デメリット>

公益法人の場合のメリットがない

認定取消

<デメリット>

公益認定の取消しを受けた場合に公益目的取得財産残額に相当する額の財産を他の公益法人等に贈与しなければならないリスク

<メリット>

公益法人の場合のデメリットがない

認定時及び認定後の
公益認定法
の遵守

<デメリット>

  1. ①収支相償
      ⇒各公益目的事業で利益を出す事の制限
  2. ②公益目的事業費率50%以上
      ⇒事業内容の制限
  3. ③遊休財産規制
      ⇒保有財産の制限
  4. ④公益事業等の利益の50%以上を公益目的事業に繰入れ
      ⇒財産の使用・処分の制限
  5. ⑤その他

<メリット>

公益法人の場合のデメリットがない

事業継続

<メリット>

一般法人の場合のデメリットがない

<デメリット>

事業の認可条件や、補助対象等が公益法人となっている場合、一般法人へ移行すると事業を継続できない恐れ。

非営利型法人とは、「非営利性が徹底された法人」、又は、「共益的活動を目的とする法人」をいう。

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