
現状の社団・財団法人はどうなるか
現状の社団法人・財団法人には、公益社団・財団法人または一般社団・財団法人のいずれかに移行するという選択肢があります。
平成20年12月1日の新制度施行後5年間は特段の手続きをとることなく従来と同様の法人(特例民法法人)として 存続できます。ただし、平成25年11月末の移行期間の終了までに移行申請を行わなかった場合には解散となり ますので注意が必要です。
前ページ「公益法人制度改革の概要」

現状の社団法人・財団法人には、公益社団・財団法人または一般社団・財団法人のいずれかに移行するという選択肢があります。
平成20年12月1日の新制度施行後5年間は特段の手続きをとることなく従来と同様の法人(特例民法法人)として 存続できます。ただし、平成25年11月末の移行期間の終了までに移行申請を行わなかった場合には解散となり ますので注意が必要です。