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現状の社団・財団法人はどうなるか

現状の社団法人・財団法人には、公益社団・財団法人または一般社団・財団法人のいずれかに移行するという選択肢があります。

平成20年12月1日の新制度施行後5年間は特段の手続きをとることなく従来と同様の法人(特例民法法人)として 存続できます。ただし、平成25年11月末の移行期間の終了までに移行申請を行わなかった場合には解散となり ますので注意が必要です。

現状の社団法人・財団法人はどうなるか? 図 現状の公益法人(社団法人・財団法人) 平成20年12月1日 新制度の全面施行 自動的 特例民法法人(従来の主務官庁が監督) 公益社団・財団法人への移行申請 一般社団・財団法人への移行申請 再申請可能 【認可の基準】●法人の作成した公益目的について、その計画が適正であり、かつ確実に実施されると見込まれるものであること等 【認定の基準】◎公益目的事業比率が(費用で計って50/100以上) 申請せず 移行期間5年 認定 許可 公益社団・財団法人 一般社団・財団法人 不認定 不認可 平成25年11月30日 従来の公益法人は、主に次の場合に解散となります。●平成20年12月から5年間の移行終了までに移行申請を行わなかった場合 ●移行期間の終了までに移行申請を行ったが、移行期間の終了後に認定または認可が得得られなかった場合 解散

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