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FAQ6-5-1(作成するべき書類等)の改正【内閣府R2.3.9】

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FAQ6-5-1(作成するべき書類等)の改正【内閣府R2.3.9】

FAQの6-5-1(作成するべき書類等)が改正されました。

改正前と改正後を比較しますと、最後の6番目のセンテンスで、以下の文章が追加されていました。
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また、公益法人は、毎事業年度の経過後3ヶ月以内(事業計画書、収支予
算書等については毎事業年度開始の日の前日まで)に、財産目録等(財産
目録のほか、計算書類、事業報告等)を行政庁に提出しなければならない
こととされています(公益法人認定法第 22 条第1項)。行政庁の公益法
人への監督は、「公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限
度において」(公益法人認定法第 27 条第1項)行うこととなりますの
で、これらの書類の提出の遅れについて、天災などのやむを得ない事情が
ある場合には、行政庁の監督に際して、そうしたやむを得ない事情を斟酌
して対応するものと考えられます。
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おそらく今回の新型コロナの影響を踏まえてのことでしょう。
定期報告の提出遅れ等について「行政庁の監督に際して、そうしたやむを得ない事情を斟酌して対応する」と記載されています。

     以上 公認会計士・税理士 居関 剛一

新06-05-01.PDF

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