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新型コロナ感染防止のため3月理事会をみなし理事会(書面決議)に【提言R2.2.28】

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新型コロナ感染防止のため3月理事会をみなし理事会(書面決議)に【提言R2.2.28】

新型コロナウィルス感染防止のため、政府からはイベントなどの中止の要請、小中学校の休校の要請がありました。。
事業会社でもしばらくリモートワークにするところがあるようです。

そのような中、公益法人(3月決算)は、3月に行う予算理事会の開催をみなし理事会(いわゆる書面決議)にするかどうか悩んでいます。
しかし、みなし理事会では予算決議はできても業務執行報告ができませんので、法令違反になってしまう法人がほとんどです。
内閣府に相談すると、やはり「開催してください。電話会議も認められる。」「電話やテレビ会議を利用するように」等と回答されたことを複数の公益法人から聞いています。いち担当者が法令違反を許容する発言ができないのは、至極当然です。でもきっと本音では「みなし理事会が正しい判断だ。」と思っていらっしゃるはずです。

多くの公益法人が真面目に事業に取り組んでいることを私は知っています。行政庁も知っています。そのような公益法人が業務執行報告が一回できないくらいで公益認定の取消しなど絶対にありません。
法令違反といっても重大な法令違反ではありません。
特にご高齢の理事監事が多い場合等は、みなし理事会(書面表決)もやむなし、と思います。

皆で国難を乗り越えていき、そして公益法人の皆様には、元気に、本業である公益事業を今まで以上に推進していっていただきたいと切に願います。

    令和2年2月28日 公認会計士・税理士 居関 剛一

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