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遊休財産保有制限ルールの改正パブコメ【内閣府H31.2.4】

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遊休財産保有制限ルールの改正パブコメ【内閣府H31.2.4】

遊休財産保有制限ルールの一部改正があります。
今回は、そのパブコメが募集されています。

これは、以下の29年度報告(平成29年度公益法人の会計に関する諸課題の
検討結果について)に基づく改正です。
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・6号財産金融資産から発生する果実が積み上がり、適切に公益目的事業に
費消されていないおそれがある事例が存在している。
・6号財産は、条文上、交付者の定めた使途が存在することが前提となっ
ているため、公益法人会計基準における「指定正味財産」に該当する。し
かしながら、6号財産に積み上げられている果実の中には、現状としては
「指定正味財産」に整理されているが、明確な費消時期が定められず、ま
た、具体的に費消される見込みもなく、漫然と蓄積されるものが散見され
た。このような現状は、上述した公益法人制度の趣旨に照らして適当では
ないことは明らかである。
(以上 29年度報告抜粋)
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おそらく、上場会社の株式配当を財源に運営している公益財団法人が、
入金した配当金をほとんど(または十分に)使わずに、6号資産として
溜め込んでいる事例のことを指していると思われます。

ただこのような事例であっても、当該会社の業績によって配当が大きく
減少する可能性があることを鑑みると、入金した配当を短期に全て
使い切ってしまうことはできず、結果として溜め込んでしまっている
場合は、特段問題ないようにも思います。
かといって溜め込みすぎても良くない…
そこで10年分程度であれば溜め込んでも問題としない、とされたので
しょうか。

また「第34回公益法人の会計に関する研究会資料1抜粋」も
よくまとめられていますので、ぜひご参考に。

    以上 公認会計士・税理士 居関 剛一



内閣府令(遊休財産)改正案_20180204.pdf

ガイドライン(遊休財産)改正案_20180204.pdf

第34回公益法人の会計に関する研究会資料1抜粋_20180128.pdf

平成29年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について_20180615.pdf

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