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「公益目的支出計画実施報告書等の提出」提出のご案内(A)【公益法人Infomation自動メール】

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「公益目的支出計画実施報告書等の提出」提出のご案内(A)【公益法人Infomation自動メール】

決算前に公益目的支出計画実施中の移行法人に自動送信されるメールです。
参考になると思われますので転載します。 
         公認会計士・税理士 居関 剛一
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一般◯◯法人◯◯◯◯ 御中

公益法人informationから、「公益目的支出計画実施報告書等の提出」についてご案内いたします。

移行法人は公益目的支出計画の実施の完了の確認を受けるまでの間、公益目的支出計画実施報告書等を毎事業年度の経過後3か月以内に、行政庁に提出することになっております。
前年度の事業年度は、先月終了しました。事業年度の終了した日から3ヶ月後が提出期限となりますので、ご準備をお願いします。

また、以下<<理事、監事、そして法人事務局幹部のみなさまへ>>については、代表理事、業務執行理事等にもお伝えいただき、適切な法人運営に努めていただきますようお願いします。

・書類の提出は、ポータルサイト『公益法人インフォメーション』にアクセスしログイン後、電子申請により行うことができます。

・このメールは自動送信していますので、このアドレスへの返信はお受けできません。(自動送信は、事業年度開始日が含まれる月の1日にしています。)

<<理事、監事、そして法人事務局幹部のみなさまへ>>
◎ 公益目的支出計画実施報告書の作成・提出に当たり、よく確認、検討していただきたい項目を列記しました。
◎ 移行法人は、公益目的支出計画を的確に実施していただくことを前提に、移行時点の純資産相当額(民法法人として税制優遇を受けて形成した資産)を、外部に譲与するのではなく法人内に残すことが認められました。公益目的支出計画を確実に実施することは、いわば国民に対する約束であり、義務です。この点をしっかり認識して、法人運営に当たってください。
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(1)「移行した後に(公益目的財産額の確定通知の後に)、純資産額が、公益目的財産残額を割っていることはありませんか?」

(2)「公益目的支出計画の対象事業の支出がないか、又は計画に比べて著しく少なくなっていませんか?」
⇒ いずれの場合も、まず直ちに行政庁に一報してください。その際、正確な財務状況とその背景となる法人の運営状況が分かるよう整理するようにしてください。
⇒ もし純資産の流出が続いている場合には、その流出を止める(抑制する)手段を具体的に講じ、今後の公益目的支出計画の確実な実施を確保することが必要となります。
⇒ 公益目的支出計画の対象事業の支出がないか、又は支出額が計画に比べて著しく減少している場合には、公益目的支出計画の変更認可を受ける必要があります。

(3)「公益目的財産額の確定通知によって定められた公益目的支出計画の最終年度に公益目的財産額が残る見込みはありませんか?その場合は変更認可が必要です。」
⇒ 公益目的支出計画の最終年度において、
a)予算上の事業額では公益目的財産額が残ることになる場合、その時点で計画期間の延長を申請してください。
b)予算上は終了の予定だが、最終年度の事業執行過程で公益目的財産額が残る見込みとなった場合には、その時点で計画期間の延長を申請してください。
c)また、実際に決算を締めてみないと残額が残るかどうかは分からないという場合には、決算が確定し、計画が完了しないことが確定した時点で直ちに計画期間の延長を申請してください。

○「公益目的支出計画実施報告書等の提出」についてご不明な点や内容に関することは、申請先の行政庁の審査担当者にお尋ねください。

○入力方法などの電子申請システムの操作については下記までご連絡下さい。
 内閣府大臣官房公益法人行政担当室 システム担当
 電話:03-5403-9587、03-5403-9529、03-5403-9527

○一般的な相談などについては下記までご連絡下さい。
 内閣府大臣官房公益法人行政担当室 電話相談担当
 電話:03-5403-9669

※いずれの場合も、「公益目的支出計画実施報告書」「公益目的財産額の確定」などの手続き名と、具体的な様式名(別紙2など)を先ずお伝えいただき、続いてご相談の内容をお話しください。

このメールにお心当たりのない方は下記までご連絡ください。
内閣府大臣官房公益法人行政担当室 システム担当
電話:03-5403-9587、03-5403-9529、03-5403-9527

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