一般社団法人を使った相続税の節税スキームの封じ込め策【30年財務省制改正大綱H29.12.22】
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一般社団法人を使った相続税の節税スキームの封じ込め策【30年財務省制改正大綱H29.12.22】
財務省から平成29年12月22日に閣議決定された
平成30年制改正大綱が公表されました。
なお、一般社団法人を使った相続税の節税スキームの封じ込め策、すなわち
一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直しの部分
については、先日公表された自民党税制改正大綱からの変更はありません。
また、
平成 30 年度税制改正の大綱の概要も同時に公表されており、そこでは以下のように要約されています。
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一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
・同族関係者が理事の過半を占めている一般社団法人について、その同族理事の1人が死亡した場合、当該法人の財産を対象に、当該法人に相続税を課税する。
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以上 公認会計士・税理士 居関 剛一