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29年税制改正における公益法人に関する改正要望の反映【内閣府H29.2.3】

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29年税制改正における公益法人に関する改正要望の反映【内閣府H29.2.3】

内閣府の公益認定委員会だより(61号)(29.2.3)において、
29年税制改正における公益法人に関する改正要望が反映されたことが記されています。
以下のような現物寄附へのみなし譲渡所得課税等に係る特例措置適用の承認手続の簡素化です。
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特定の要件を満たす場合には、申請書の提出があった日から1月以内に国税庁長官の承認をしないことの決定がなかったときは、その承認があったものとみなされることとなります。
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今までは、申請後1年経って、忘れた頃に所轄の税務署から申請内容についての質問が来る、などということもあったようです。
これが、1ヶ月に短縮されたのですから、大きな改善です。

詳しくは、
公益認定委員会だより(第61号 29.2.3)
又は下記の抜粋したPDFをご参照下さい。
  
   以上  公認会計士・税理士 居関 剛一

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