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平成 29 年度税制改正の大綱【H28.12.22閣議決定】

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平成 29 年度税制改正の大綱【H28.12.22閣議決定】

政府の「平成 29 年度税制改正の大綱」が、
2016年12月22日に閣議決定されました。

財務省ホームページ
(平成 29 年度税制改正の大綱)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf

(平成 29 年度税制改正の大綱の概要)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/29taikou_gaiyou.pdf

公益法人への影響はほとんどありませんが、
みなし譲渡課税について以下の改正がありました。

---------以下、(平成 29 年度税制改正の大綱)転載----------------------

(2)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の適用に係る申請書の提出があった日から1月以内に国税庁長官の承認をしないことの決定がなかった場合にその承認があったものとみなす特例(以下「承認に係る特例」という。)について、次の措置を講ずる。
① 承認に係る特例の対象範囲に次に掲げる贈与又は遺贈(以下「贈与等」という。)を加える。
イ 公益社団法人又は公益財団法人に対する贈与等で当該公益社団法人又は公益財団法人の理事、監事、評議員その他これらに準ずるもの(その親族等を含む。以下「役員等」という。)以外の者からのもののうち、その贈与等に係る財産が当該公益社団法人又は公益財団法人の公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とされるもの
ロ 私立大学等を設置する学校法人以外の学校法人に対する贈与等で当該学校法人の役員等以外の者からのもののうち、その贈与等に係る財産が当該学校法人の基本金に組み入れられるもの
ハ 社会福祉法人に対する贈与等で当該社会福祉法人の役員等以外の者からのもののうち、その贈与等に係る財産が当該社会福祉法人の基本金に組み入れられるもの
② 承認に係る特例の対象資産から株式、新株予約権、特定受益証券発行信託の受益権及び社債的受益権等を除外する。
(3)公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除について、対象となる社会福祉法人が閲覧対象とすべき書類の範囲に、事業の概要等を記載した書類そ
の他一定の書類を加える。              

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