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別表Hの手引の改正は法令に基づいていない【大阪府R4.7.15】

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別表Hの手引の改正は法令に基づいていない【大阪府R4.7.15】

別表Hの記載に関する記載の手引きの改正に対し、大阪府知事が従前どおりの記載法で良い旨、つまり改正に従わないで良いことを、正式に文書で発しました。(添付PDFご参照)

「法令で明確に定められた要件に基づく監督を行うことを原則としていることを踏まえ」とありますので、これを噛み砕いて表現するならば、「手引の改正は法令で明確に定められていない」と言っていると理解できます。

  以上 公認会計士・税理士 居関 剛一

大阪府_別表Hについて_20220715.pdf

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