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収支相償についての指導に関する通報窓口の設置【内閣府 R4.8.4】

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収支相償についての指導に関する通報窓口の設置【内閣府 R4.8.4】

内閣府のメールマガジン(臨時号 令和4年8月4日発行)で、
【収支相償についての指導に関する通報窓口の設置】が案内されていました。
以下、転載します。

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1.収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について
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 収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を行ってまいりました。
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 収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となるものです。
 収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2ー(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
 https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
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 しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けることが困難」といった声が上がっていると認識しています。
 各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政庁から「黒字を出してはいけない(毎年度、赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということがありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
 内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
 koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
 ※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
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<居関コメント>
 法人側の制度についての理解不足もあるのでしょうが、公益目的事業の僅かな黒字でも厳しい指導があり(法令上は1円でも収支相償違反になる)、法人側も認定取り消しを怖れ、公益目的事業で赤字を出そうと過剰に反応するケースもあり、柔軟に対応していただけるよう改善を望みたいです。
   
            以上 公認会計士・税理士 居関 剛一

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