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FAQ改正【内閣府R4.3】

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FAQ改正【内閣府R4.3】

FAQが改正されています。
(別表Hに関するFAQの追加が6個など)

記載されている内容は概ね理解できました。
しかし、現在の「記載の手引き」においては、「マイナスの公益目的増減差額」を全て認めないように記載されています。
しかし、例えば以下のような場合は、実態として法人会計の財産をもって公益目的事業に係る経費等に費消しているのではなく、適正な「マイナスの公益目的増減差額」が発生することがあることについて、FAQで説明して欲しいと考えています。

(1)公益目的事業会計における銀行借入を財源とした公益目的保有財産の取得によって公益目的増減差額がマイナスとなった場合

(2)公益目的事業会計におけるリース資産の取得(リース会計による資産計上)によって公益目的増減差額がマイナスとなった場合

(3)公益目的会計における自己資金(例えば流動資産の預金)を使って公益目的保有財産を取得によって公益目的増減差額がマイナスとなった場合

(4)上記(1)~(3)の資産の翌年以後における未償却残高

(5)一時的に法人会計から資金を借り入れて(短期の返済見込あり)公益目的事業を行い、公益目的事業が赤字となり、公益目的増減差額がマイナスとなった場合

H表の作成に戸惑う法人が出てきそうです。

公認会計士・税理士 居関 剛一

FAQ追加_H表_202203.pdf

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