公益法人informationと登記情報システムの連携【内閣府R3.6.9】
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公益法人informationと登記情報システムの連携【内閣府R3.6.9】
7月から公益法人informationと登記情報システムの連携が開始します。
「内閣府 公益法人メールマガジン 第123号 令和3年6月9日発行」の転載
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1. 公益法人informationと登記情報システムの連携について
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公益法人informationと法務省の登記情報システムが連携します。
電子申請の変更点等は以下のとおりです。
■連携開始日
令和3年7月(詳細日時は、後日、公益法人Informationに掲載します。)
■電子申請の変更点
登記事項を添付する際、従来は紙媒体で発行された登記事項証明書をスキャンして添付する形式でしたが、連携開始後は公益法人informationを利用して電子的に登記事項を取得し添付することができるようになります。
また、取得した登記事項はPDFファイルとして閲覧できます。
なお、電子的に取得した登記事項は、公益法人informationの電子申請以外では使用できないことに御注意ください。
■電子的に取得できる登記事項について
電子的に取得できる登記事項は、申請・届出を行う法人の登記事項のみです。他法人の登記事項は取得できません。
■手数料について
登記事項を電子的に取得する際の手数料の納付は、現時点では不要です。
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やっとか・・・というのが素直な感想です。
登記後に紙の登記簿を取得する法人がほとんどだと思いますが、今後は特別に必要でなければ紙の登記簿の取得は不要になりそうです。
さらに、納税証明もぜひ連携してほしいものです。
以上 公認会計士・税理士 居関 剛一