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公益法人が募集する新コロ対策等支援活動のための寄附金が指定寄付金になった【財務省R2.6】

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公益法人が募集する新コロ対策等支援活動のための寄附金が指定寄付金になった【財務省R2.6】

公益法人が募集する新コロ対策等支援活動のための寄附金が指定寄付金になりました。指定寄付金になれば、法人であれば全額が損金算入できるのです。

以下、「内閣府公益法人メールマガジン第102号 令和2年8月5日発行」
の転載です。
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■公益社団法人及び公益財団法人が募集する新型コロナウイルス感染症対策等支援活動のための指定寄附金について

令和2年6月30日より、公益社団法人及び公益財団法人が自ら行う新型コロナウイルス感染症対策等支援活動に特に必要となる費用に充てるため、その法人が募集する寄附金で一定の要件を満たすものについては、指定寄附金(注)の対象として、税制上の優遇措置の対象とされることとなりました。
(注)指定寄附金とは
公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定したもの
・広く一般に募集されること
・公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること

「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動」とは、具体的には下記(1)~(6)までの活動をいいます。
(1)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により日常生活に支障を生じていることその他これに類する事実がある者に対する支援を行う活動
(2)新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための対策を周知する活動
(3)マスクその他の着用することによって新型コロナウイルスにばく露することを防止するための個人用の道具又は消毒液を配布する活動
(4)新型コロナウイルス感染症の患者が療養をするためのテントその他の仮設の施設を設置する活動
(5)新型コロナウイルス感染症の患者の診療に従事する医療従事者の通勤を支援する活動
(6)新型コロナウイルス感染症の患者の移送を支援する活動

税制上の優遇措置の内容は下記のとおりとなります。
〇個人が支出する寄附金:所得控除(所得金額の40%相当額又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する)又は税額控除(税額控除対象法人の場合。寄附金の額から2千円を控除した額の40%を税額控除。ただし、寄附金の額は所得金額の40%相当額を、税額控除額は所得税額の25%を上限)
〇法人が支出する寄附金:全額が損金算入の対象

なお、法人が係る寄附金を募集するに当たっては、事前に行政庁による確認を受ける必要があります。
申請は、「公益法人 information」の「電子申請窓口」より、電子申請を行うことが可能です。


具体的な適用要件や手続きの詳細ついては下記のページ「新型コロナウイルス感染症対策等支援寄附金の取扱いについて」で御案内をしております。
https://www.koeki-info.go.jp/administration/corona_taiou.html

また、新型コロナウイルス感染症に関連する寄附金の指定については、財務省HPでも御案内しております。
https://www.mof.go.jp/2020_coronavirus/index.html#zeikin
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     以上 公認会計士・税理士 居関 剛一

新型コロナウイルス感染症に関連する寄附金の指定_202006.pdf

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