定時総会を3ヶ月以内に開催できない場合等の役員の任期【法務省 R2.5.1】
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定時総会を3ヶ月以内に開催できない場合等の役員の任期【法務省 R2.5.1】
法務省から
商業・法人登記事務に関するQ&A(R2.5.1)として
新コロの影響により
■定時株主総会を定款で定めた時期に開催できない場合
■定時株主総会を開催した上,役員選任の決議を行うとともに,会社法
第317条による続行の決議を得て,計算書類の報告及び承認については
継続会において実施することとした場合
■計算書類等の報告・承認を目的とせずに株主総会を開催し,当該株主
総会において役員の改選をすることとした場合
における改選期にある役員の任期について
の記載があります。
これらは、公益法人、一般法人も参考になるはずです。
以上 公認会計士・税理士 居関 剛一