特定の日に移行登記を希望される法人の皆様へ(H22.10.21)の公表とその考察
特定の日に移行登記を希望される法人の皆様へが公表されました。
これは、【委員会からの答申】→【行政庁からの処分(認定書発行)】の期間を長くできるようにしたものです。
内閣府は、これまで「○○週間以内」という期限(自主ルール?)があったのですが、それを撤廃したのです。
ここで疑問点が二つあります。
①都道府県はどうなのでしょう。
この発表はあくまでも内閣府の取り扱いについてであり、都道府県の取り扱いについては書かれていません。
②長くする不都合はないか。
実際の公益法人であった話ですが、当初代表理事3人の名前を定款の附則に記載していましたが、申請後にそのうち一人にご不幸があり、定款案を修正した(当然理事会・評議員会決議)、という実例があります。こんな事も想定すると、期間をあまり長くするのも考えものかもしれません。
そうは言っても法人にとっては選択肢が増えたのですから、当然歓迎すべき事です。
また今後は都道府県も同様の取り扱いとなるのでしょう。
以上 公認会計士・税理士 居関 剛一











