3件目の不認定(H22.8.27)
神奈川県で不認定の答申が公表されました(H22.8.26付答申、H22.8.27公表)。
全国で3件目となります。
当該事例は、4事業のうちひとつが公益目的事業でなく共益事業だとされ、その結果、公益目的事業比率が40%となり不認定とされたものです。
共益事業とされた「街づくり調整事業」については
・申請法人の社員が地権者等に限定
・事業の公益性を否定しないが、直接に利益を享受するのは社員
等がその理由として説明されています。
この答申書本文は非常に丁寧に書かれており、また、どうすれば認定されるかのヒントも書かれています。
この法人は、きっとすぐに再申請するでしょう。
また、実務上よく問題となる「社員の限定」や「直接の利益と間接の利益の関係」等についても、詳しく記述されており、他の法人にとっても参考になります。長文ですが、ぜひ一度読んでみて下さい。
以上 公認会計士・税理士 居関 剛一











