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2件目の不認定(H22.5.31)

岐阜県で不認定の答申が公表されました。(H22.5.31付答申、H22.6.2公表)

全国で2件目となります。

当該事例は、

・前年度末の貸借対照表と財産目録が不一致である事等により、遊休財産額の保有制限に

適合するか否かの判定の基礎となる数値(申請書類の数値)が不明確であり、

遊休財産額の保有制限に適合すると判断する事が困難である事。

・特定費用準備資金として申請されている「財政調整積立資金(管理費)」が特定費用準備資金として

認められず、仮に申請書類の数値が正しいとしても遊休財産額が保有上限額を超えることとなり、

遊休財産額の保有制限に適合すると認められない事。

以上の二つを主たる理由として遊休財産額の保有制限(認定法5⑨)違反として不認定とされたものです。

ちなみに一件目の不認定委員の意見が割れたが認定された事例も参考になりますので、

再掲しておきます。

以上 公認会計士・税理士 居関 剛一

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