「月間非営利法人」における実務論文の公表のお知らせ
全国公益法人協会の機関誌『月刊公益法人』2009.11月号にて「移行期間中にも求められる内部管理事項としての収支予算書の編成実務」という題名で公益法人実務担当者向けの実務論文を公表させていただきました。
最近は、公益認定や一般認可を目指して損益ベースの予算書の作成の仕方に注目が集まっているようです。
しかし、認定又は認可されるまでは平成22年度の資金収支ベースの収支予算書を作成して主務官庁に提出しなければなりません。
これは、新しい公益法人制度がスタートして移行期間中であっても、特例民法法人として従前どおり主務官庁の指導監督下にあるものであり、内部管理事項として遵守しなければばらないルールである事に変わりはないからです。
そこで今回は、内部管理事項としての資金収支ベースの収支予算書について、改めて解説していきました。
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公認会計士・税理士・公益法人コンサルタント 居関 剛一











