平成24年4月1日問題が解決したようです。
「特定の日に移行登記を希望希望される法人の皆様へ(内閣府からのお知らせ)」に以下の通り記載されています。
平成24年4月1日問題が解決したようです。
「特定の日に移行登記を希望希望される法人の皆様へ(内閣府からのお知らせ)」に以下の通り記載されています。
「25年11月30日までに認定・認可されないと解散」と勘違いしている方が結構多いようです。専門家と称する方が作成しているHPやブログにもそのような表現がまれに見うけられます。
いつの間にかFAQが二つ修正されていました。(平成22年12月 修正:問Ⅲ-1-①、問Ⅶ-②)
これは、公益認定等だより(その5)に、支部の取扱いについて今まで一般に理解されてきた考え方と異なる説明があり、偶然気が付きました。
1年で2回決算をしたくないという法人も多いと思います。
そのため3月決算であれば、3月中旬頃に認定処分を受け、2週間以内の4/1に法務局(登記所)へ行って4/1日付で登記できれば、登記日の前日の3/31までの決算、となるのです。
しかし、法務局(登記所)は土日は開いていないのです。
5もし不認定や不認可になった場合、法人としてその処分に対して納得ができなければ、以下の二つの対処法が用意されています。
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方法 |
備考 |
| 第1法 |
行政不服審査法に基づく 異議申立て |
・裁判所での訴訟に比べ、難しい手続きはない。 ・書面(インターネット)での申し立て・審査が行われる。 ・費用はかからない。 |
| 第2法 |
行政事件訴訟法に基づく 取消訴訟 |
裁判所での訴訟 |
平成20年公益法人会計基準の適用時期について、内閣府のFAQ等の記載がわかりづらいため、誤解や勘違いしている方が非常に多いようです。
公益認定申請または一般認可申請したというのに、「取下げ」をしている法人が少なくないようです。
「取下げ」とは、法人がいったん提出した申請書類を自主的に取下げるものであり、不認定や不認可とは、まったく違うものです。
「取下げ」は、公益認定等委員会事務局等からの説得によるものが多いと思われます。