25年11月30日までに認定・認可されないと解散というのは嘘です【公益認定・一般認可共通】
「25年11月30日までに認定・認可されないと解散」と勘違いしている方が結構多いようです。専門家と称する方が作成しているHPやブログにもそのような表現がまれに見うけられます。
正確に表現すると、認定・認可でなく「申請」すれば良いのです。つまり期限ギリギリに申請して、その後審査を受け、認定・認可されれば良いのです。
もちろん、審査の結果、認定・認可されなければ解散になりますが、審査の中で「補正」という作業ができますので、当初の申請内容を変更したり、必要であれば総会や評議員会を開いて承認を受ける事なども実務的には可能です。
ここは、似ているようで大きく違いますので、ご注意ください。
また、本当は公益認定されたいが無理なら一般認可でよいと言う法人のために「最終年度の一般・公益の同時申請」という方法も用意されているようですが、それについてはそのうち説明させていただきます。
以上 公認会計士・税理士 居関 剛一











