支部の取扱いに関するFAQの修正【公益認定・一般認可共通】
いつの間にかFAQが二つ修正されていました。(平成22年12月 修正:問Ⅲ-1-①、問Ⅶ-②)
これは、公益認定等だより(その5)に、支部の取扱いについて今まで一般に理解されてきた考え方と異なる説明があり、偶然気が付きました。
これまでは、「支部を法人の外としている場合でも、移行後は法人の中に取り込むしかない。そうしないと支部は法人の名称が使えない。」と実際に内閣府事務局などからも指導があり、それに基づいて法人も定款や会計の仕組みを考え、申請を準備し、すでに申請した法人もあります。
しかし、新しい考え方(内閣府は趣旨の明確化と言っています)によると、 「支部を法人の“外”と位置づけた場合でも、法人支部を名乗ることについて、不正目的での名称使用(認定法第9条第5項)に該当しないことが確認できるの であれば、当該支部が「○○協会××支部」を名乗ることは可能です。」とあります。
支部を法人に新たに取り込むのは、特に会計面で煩雑であり、支部経理は、どの法人も頭を悩ませる問題でした。しかしこの修正(趣旨の明確化)によって、支部は「法人の外」とする事ができるようになりました。法人にとっては歓迎すべきFAQの修正です。
以上 公認会計士・税理士 居関 剛一











