平成24年4月1日は日曜日なので1日決算が必要【公益認定・一般認可共通】

- 公益認定と一般認可等の押えておきたいポイント

Tel:03-6459-1293
  • 新公益法人入門
  • 公益認定の方法
  • 業務案内
  • 事務所概要
  • よくある質問
  • お問い合わせ
公益認定と一般認可等の押えておきたいポイント

平成24年4月1日は日曜日なので1日決算が必要【公益認定・一般認可共通】

1年で2回決算をしたくないという法人も多いと思います。

そのため3月決算であれば、3月中旬頃に認定処分を受け、2週間以内の4/1に法務局(登記所)へ行って4/1日付で登記できれば、登記日の前日の3/31までの決算、となるのです。

しかし、法務局(登記所)は土日は開いていないのです。

3月決算の法人がほとんどですので、以下、3月決算で考えてみます。

H24/4/1は日曜日であり、4/2にしか法務局(登記所)へ行けません。よって4/2登記となり、登記の前日の4/1までの決算(4/1~4/1)、たっ た1日の決算が必要となってしまいます。どう決算を組むかは、法人それぞれでしょうが、1日間の決算が必須となるという法の仕組みとなっています。

以上 公認会計士・税理士 居関 剛一

次の記事「支部の取扱いに関するFAQの修正【公益認定・一般認可共通】

前の記事「不認定・不認可になった場合の対処方法【公益認定・一般認可共通】

公益法人に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。Tel:03-6459-1293 公益法人ご相談受付:平日:10:00-17:00

社団法人・財団法人の方はこちら

税理士・会計士の方はこちら

最新記事

カテゴリ

月別

検索

公益法人に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。Tel:03-6459-1293 受付時間:平日:10:00-17:00

社団法人・財団法人の方はこちら

税理士・会計士の方はこちら

公益法人入門

公益認定・一般認可の流れ

業務案内

公益法人に関するよくある質問
公益認定と一般認可等の押さえておきたいポイント

事務所概要

TSUBASA CPA PARTNERS
居関公認会計士事務所
代表:居関剛一
〒107-0052 東京都港区赤坂
3-2-2 日総第24ビル6F
赤坂見附駅 ベルビー赤坂出口
徒歩1分