平成24年4月1日は日曜日なので1日決算が必要【公益認定・一般認可共通】
1年で2回決算をしたくないという法人も多いと思います。
そのため3月決算であれば、3月中旬頃に認定処分を受け、2週間以内の4/1に法務局(登記所)へ行って4/1日付で登記できれば、登記日の前日の3/31までの決算、となるのです。
しかし、法務局(登記所)は土日は開いていないのです。
3月決算の法人がほとんどですので、以下、3月決算で考えてみます。
H24/4/1は日曜日であり、4/2にしか法務局(登記所)へ行けません。よって4/2登記となり、登記の前日の4/1までの決算(4/1~4/1)、たっ た1日の決算が必要となってしまいます。どう決算を組むかは、法人それぞれでしょうが、1日間の決算が必須となるという法の仕組みとなっています。
以上 公認会計士・税理士 居関 剛一











