特定費用準備資金や資産取得資金は規則的な積立ては強制か【公益認定申請】
資産取得資金は特定費用準備資金については、毎年の積立を規則的に行わなけらばならないと勘違いしている方が多いようです。
仮に計画的に積立てる事を予定していても、予定通りにはいかず、それに見合う資金がない年度があるかもしれません。しばらく資金不足の年度が続いた 後、まとまった資金が入る年度があれば、過去の分もまとめて積立てたいと考えるでしょう。このような法人の自由な経営を法令で禁じるわけがありません。
よって資産取得資金も特定費用準備資金も、毎年の積立額は任意です。例えば初年度に積立限度額まで全額積立てる事も可能なのです。
ただし別表A(2)には、実際の積立額のうち一部しか記載できない、つまりA(2)表の支出金額として上限があるとされています(ガイドラインⅠ-5-(3)-②注書)。
これは収益事業等で利益が多額に出そうな場合、その利益に見合う積立を行って公益目的事業の資金ベースの収支をいったん多額の赤字とし、その赤字の 額に対して収益事業等から繰入をして収益事業等の利益を減らすという節税策に一定の制限を設けたものであり、国税当局からの要請と考えられます。
以上 公認会計士・税理士 居関 剛一











