20年会計基準はいつから適用なのか【公益認定・一般認可共通】
平成20年公益法人会計基準の適用時期について、内閣府のFAQ等の記載がわかりづらいため、誤解や勘違いしている方が非常に多いようです。
以下について、ご理解下さい。(なお、この話は会計ソフトでなく決算書の様式の話です。現在使っているソフトで集計し、エクセル等で決算書の作成ができれば買替の必要はありません。)
①前年の決算書を移行認定・認可申請書に添付しますが、その決算書が16年基準でも、それをもって不認定や不認可にはなりません。
②認定・認可後の決算については、毎年内閣府や県に決算書を提出しますが、その様式について法令でいくつかの定めがあります(事業費と管理費の区分、収益事業の区分等)。これらの定めに16年基準では通常対応できず、対応できるのは20年基準だけです。
③以上により、認定・認可後は20年基準が強制適用となると考えて良いでしょう。
以上 公認会計士・税理士 居関 剛一











