遊休財産は少なければ少ないほど良いという誤解【公益認定申請】
公益認定基準の一つに遊財産保有規制があります(認定法5条9号)。
この基準があるため、遊休財産は少なければ少ないほど良いと誤解している法人も多いようです。
しかし、遊休財産保有規制はギリギリでクリアできればよいのであり、控除対象財産を増やそうとして必要以上に公益目的保有財産を多くしてしまったら、認定を取り消された時の没収財産額(公益目的取得財産残額)が増えるだけであり、何らメリットはないのです。
もちろん、普通は公益認定申請で頭が一杯であり、認定取り消しの事まで考えられないでしょう。しかし、万に一つの事が起こった場合を想定し、その時のダメージをできるだけ少なくしておけば、たとえ認定を取り消されてもその法人はツブれず、そこで働く職員の方も継続して勤務できるかもしれないのです。
なお、当事務所の顧問先公益法人が事前に公益目的保有財産額を少なくする調整手続を行い、認定取り消しのダメージ額(公益目的取得財産残額)を1千万円程度に抑えました。その結果、この法人は認定取り消しの怖さが少なくなりました。
ここまで少なくできる法人は少ないでしょうが、申請前に検討すべき論点です。
公益認定さえ取れれば良いという考え方は「無責任」ではないかとも思います。
以上 公益認定コンサルティングの【公益認定.com】
公認会計士・税理士・公益法人コンサルタント 居関 剛一











