平成24年4月1日問題が解決したようです。
「特定の日に移行登記を希望希望される法人の皆様へ(内閣府からのお知らせ)」に以下の通り記載されています。
平成24年4月1日問題が解決したようです。
「特定の日に移行登記を希望希望される法人の皆様へ(内閣府からのお知らせ)」に以下の通り記載されています。
「25年11月30日までに認定・認可されないと解散」と勘違いしている方が結構多いようです。専門家と称する方が作成しているHPやブログにもそのような表現がまれに見うけられます。
バブルの頃でしょうか、相続税対策として「借金して不動産を買う」という手法がありました。当時も批判されてはいましたが、金融機関に薦められて実行した資産家も多かったようです。
いつの間にかFAQが二つ修正されていました。(平成22年12月 修正:問Ⅲ-1-①、問Ⅶ-②)
これは、公益認定等だより(その5)に、支部の取扱いについて今まで一般に理解されてきた考え方と異なる説明があり、偶然気が付きました。
1年で2回決算をしたくないという法人も多いと思います。
そのため3月決算であれば、3月中旬頃に認定処分を受け、2週間以内の4/1に法務局(登記所)へ行って4/1日付で登記できれば、登記日の前日の3/31までの決算、となるのです。
しかし、法務局(登記所)は土日は開いていないのです。